特許の価値は請求項で決まる 〜特許請求の範囲の見方とセカンドオピニオンの活用〜 1/3
2026/8/2
この記事は、特許を取得したものの、「本当に競合他社を牽制できる特許になっているのだろうか」と感じている経営者や開発担当者の方向けに書いています。
「特許は取得済みです。」
中小企業・スタートアップの方からこの言葉を伺うことは少なくありません。
もちろん、特許が登録されたこと自体は喜ばしいことです。
しかし、実務の現場では、特許を取得したものの、競合他社への牽制という観点では十分な効果を発揮していないケースに遭遇することがよくあります。登録された特許が、必ずしも強い特許とは限らないのです。
特許の価値は「登録されたかどうか」だけで決まるものではありません。
本当に重要なのは、その特許が競合他社を牽制できるのか、自社の事業を守ることができるのかという点です。
その判断をする上で重要になるのが、「特許請求の範囲」です。
特許で最も重要なのは「特許請求の範囲」
特許公報を読むとき、多くの方は明細書や図面から読み始めます。
そのため、「明細書に記載されている内容すべてが権利として守られている」と理解されている方も少なくありません。
しかし、特許権の範囲は、原則として特許請求の範囲に記載された請求項によって定まります。言い換えれば、特許の価値を左右するのは明細書ではなく請求項です。
そのため、明細書に記載されている技術であっても、特許請求の範囲に記載されていなければ、その部分について権利を主張できない場合があります。
明細書にどれほど素晴らしい技術が記載されていても、その技術が特許請求の範囲に適切に反映されていなければ、競合他社に対して十分な権利行使ができない可能性があります。
逆に、発明の本質をとらえた請求項になっていれば、シンプルな記載であっても強力な権利となることがあります。
請求項はどのように読めばよいのでしょうか
請求項の見方をシンプルに説明すると、請求項に記載された要件をすべて満たした場合に、原則としてその特許の権利範囲に含まれます。
例えば、請求項に次のような記載があったとします。
Aと、
Bと、
Cと、
を備え、
Dすることを特徴とする装置。
この場合、権利範囲に含まれるためには、
Aを備える
Bを備える
Cを備える
Dする
というすべての要件を満たす必要があります。
そのため、
Aがない
Bがない
Cがない
Dしない
といった装置は、原則として権利範囲の外になります。
言い換えれば、請求項に記載された要件の一部でも満たさなければ、原則として権利侵害は成立しません。
💡ポイント
請求項に記載される要件が増えるほど、競合他社が権利範囲を回避できる余地も増えることになります。つまり、「たくさん書けば強い特許になる」とは限りません。