特許
特許の価値は請求項で決まる 〜特許請求の範囲の見方とセカンドオピニオンの活用〜
徳山英浩
この記事は、特許を取得したものの、「本当に競合他社を牽制できる特許になっているのだろうか」と感じている経営者や開発担当者の方向けに書いています。
「特許は取得済みです。」
中小企業・スタートアップの方からこの言葉を伺うことは少なくありません。
もちろん、特許が登録されたこと自体は喜ばしいことです。
しかし、実務の現場では、特許を取得したものの、競合他社への牽制という観点では十分な効果を発揮していないケースに遭遇することがよくあります。登録された特許が、必ずしも強い特許とは限らないのです。
特許の価値は「登録されたかどうか」だけで決まるものではありません。
本当に重要なのは、その特許が競合他社を牽制できるのか、自社の事業を守ることができるのかという点です。
その判断をする上で重要になるのが、「特許請求の範囲」です。
特許で最も重要なのは「特許請求の範囲」
特許公報を読むとき、多くの方は明細書や図面から読み始めます。
そのため、「明細書に記載されている内容すべてが権利として守られている」と理解されている方も少なくありません。
しかし、特許権の範囲は、原則として特許請求の範囲に記載された請求項によって定まります。言い換えれば、特許の価値を左右するのは明細書ではなく請求項です。
そのため、明細書に記載されている技術であっても、特許請求の範囲に記載されていなければ、その部分について権利を主張できない場合があります。
明細書にどれほど素晴らしい技術が記載されていても、その技術が特許請求の範囲に適切に反映されていなければ、競合他社に対して十分な権利行使ができない可能性があります。
逆に、発明の本質をとらえた請求項になっていれば、シンプルな記載であっても強力な権利となることがあります。

請求項はどのように読めばよいのでしょうか
請求項の見方をシンプルに説明すると、請求項に記載された要件をすべて満たした場合に、原則としてその特許の権利範囲に含まれます。
例えば、請求項に次のような記載があったとします。
Aと、
Bと、
Cと、
を備え、
Dすることを特徴とする装置。
この場合、権利範囲に含まれるためには、
Aを備える
Bを備える
Cを備える
Dする
というすべての要件を満たす必要があります。
そのため、
Aがない
Bがない
Cがない
Dしない
といった装置は、原則として権利範囲の外になります。
言い換えれば、請求項に記載された要件の一部でも満たさなければ、原則として権利侵害は成立しません。
💡ポイント
請求項に記載される要件が増えるほど、競合他社が権利範囲を回避できる余地も増えることになります。つまり、「たくさん書けば強い特許になる」とは限りません。
実際のご相談でよく見受けられるケース
しかし、実際にご相談いただく案件を見ていると、これらの点について課題を抱えているケースも少なくありません。
ケース1
発明の本質ではない限定が入っている
本来は発明の本質ではない構成要素まで請求項に記載されているケースです。
実際には、試作品の具体的な構成や、一つの実施形態に過ぎない要素がそのまま請求項に取り込まれていることもあります。
その結果、本来であれば発明の本質に比して権利範囲が不必要に狭くなってしまうことがあります。
そのような場合、競合他社は発明の本質部分を利用しながら、一部の構成だけを変更することで権利範囲の外へ逃れることが可能になります。したがって、請求項に不要な限定が含まれていると、それだけ競合他社に回避設計の余地を与えることになります。
特許は取得できたものの、競合製品を十分に牽制できない状態になってしまいます。
発明そのものは優れているにもかかわらず、請求項の作り方によって特許の価値が大きく低下してしまう典型例と言えます。
ケース2
競合他社への抑止力が十分ではない
特許の価値は、単に登録されたかどうかで決まるものではありません。
実際のビジネスでは、その特許が競合他社の参入をどの程度抑止できるのかが重要になります。
例えば、競合他社が特許公報を確認し、
「この部分を少し変更すれば権利範囲の外になる」
と簡単に判断できるのであれば、その特許の抑止力は限定的です。
一方で、
「特許を回避するためには製品設計を大幅に見直さなければならない」
「代替手段を採用するとコストや性能の面で不利になる」
という状況であれば、その特許は競合他社の参入障壁として機能します。
もちろん、あらゆる回避設計を完全に封じることは容易ではありません。
しかし、競合他社が簡単には回避できない状況を作り出すことは可能です。
特許の価値は、競合他社を完全に排除できるかどうかではなく、競合他社が簡単には参入できない状況を作り出せるかどうかにあると言えます。
ケース3
権利範囲が曖昧で解釈の余地が大きい
請求項では、A、B、Cのような構成要件だけでなく文言の選び方も重要です。
請求項の中に曖昧な表現が含まれている場合、「その製品が権利範囲に含まれるか否か」について解釈が分かれることがあります。
その場合、競合他社に対して侵害を指摘したとしても、
「そのような解釈は請求項から読み取れない」
「当社製品は権利範囲に含まれない」
と反論される可能性があります。
請求項の記載が曖昧であればあるほど、相手方に反論の余地を与えてしまうことになります。その結果、本来は侵害していると考えられる製品に対しても、権利行使が容易ではなくなる場合があります。
権利範囲を巡る争いが生じた場合には、最終的に裁判による判断が必要になることもあります。裁判には多くの時間と費用を要するため、それ自体が大きな経営リスクになり得ます。
理想的な請求項
これまで説明してきたように、請求項の作り方ひとつで、特許の価値や事業への貢献度は大きく変わります。
そのため、請求項は単に「特許を取得するため」に作成するものではありません。
将来の競合他社への牽制や権利行使まで見据えて作成することが重要です。
特に事業上重要な発明ほど、権利取得そのものではなく、「どのような権利を取得するのか」という視点が重要になります。
請求項を検討する際には、少なくとも次のような点を意識する必要があります。
発明の本質を適切に捉えており、不要な限定がない
競合他社による回避設計を許しにくい
権利範囲が明確で、相手方に反論の余地を与えにくい

セカンドオピニオンという選択肢
実際には、このような請求項上の問題は、特許が登録された後になって初めて気付くことが多いです。
しかし、特許が登録された後に「もっと別の請求項の作り方があったのではないか」と気付いたとしても、請求項を自由に修正することはできません。
そのため、事業上重要な発明については、出願前や拒絶理由通知への対応段階で請求項を十分に検討しておくことが重要です。
私はこれまで、他の特許事務所で担当されている案件についても、セカンドオピニオンとして数多くのご相談を受けてきました。
実際に請求項や明細書を拝見すると、発明自体は優れているにもかかわらず、権利範囲の取り方によって十分な価値を発揮できていないケースも少なくありません。
そのような案件に接する中で強く感じるのは、同じ発明であっても弁理士によって発明の捉え方や請求項の構築方針が大きく異なるということです。
実際、弁理士によって、
技術分野のバックグラウンド
実務経験
得意分野
出願戦略
権利化に対する考え方
は大きく異なります。
特許実務の世界では、「明細書は10人の弁理士が書けば10通りになる」とも言われています。
発明のどこに本質を見出すのか。
どこまで広い権利取得を目指すのか。
将来どのような競合他社や回避設計を想定するのか。
こうした考え方によって、請求項の内容は大きく変わります。
もちろん、現在依頼されている弁理士の先生が間違っているという意味ではありません。
出願時の状況や予算、事業戦略によって最適な選択は異なります。
しかし、自社にとって重要な案件であれば、別の専門家の視点から検討することで、新たな可能性や選択肢が見えてくることも少なくありません。
もちろん、すべての案件でセカンドオピニオンが必要というわけではありません。
しかし、事業の中核となる発明や主力製品に関する出願、拒絶理由通知への対応方針を検討している案件、外国出願を予定している案件など、後から修正することが難しく事業への影響が大きい案件については、一度別の視点から検討してみる価値があります。
一件の特許が事業に大きな影響を与える場合、セカンドオピニオンは単なる追加コストではなく、将来の事業を守るための投資になり得ると考えます。
まずは請求項を読んでみてください
特許証を取得したら、ぜひ一度ご自身で特許請求の範囲を確認してみてください。
発明の本質が適切に表現されているか
不要な限定が入っていないか
競合他社に対する抑止力があるか
権利範囲が明確で、反論の余地が少ない内容になっているか
こうした視点で見ていただくだけでも、特許への理解は大きく深まります。
「この請求項で本当に大丈夫だろうか」
「別の考え方はないだろうか」
と感じられた場合は、ぜひセカンドオピニオンをご活用ください。
当事務所では、他の特許事務所にご依頼中の案件についてもご相談を承っています。
現在の代理人を変更する必要はありません。
特に事業上重要な案件であれば、登録査定を得る前に一度立ち止まり、別の視点から請求項を見直す価値があります。
重要な案件だからこそ、もう一つの視点を加える。
その選択が、将来の特許価値を大きく左右することもあります。
【初回相談は60分まで無料です。】
国内案件はもちろん、外国出願案件についても対応しておりますので、お問い合わせフォームまたはメールにてお気軽にご相談ください。
ご相談の際には、特許番号や公開番号をお知らせいただければ、事前に内容を確認したうえでスムーズにお話しすることが可能です。