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特許の価値は請求項で決まる 〜特許請求の範囲の見方とセカンドオピニオンの活用〜 3/3

2026/8/2

セカンドオピニオンという選択肢

実際には、このような請求項上の問題は、特許が登録された後になって初めて気付くことが多いです。

しかし、特許が登録された後に「もっと別の請求項の作り方があったのではないか」と気付いたとしても、請求項を自由に修正することはできません。

そのため、事業上重要な発明については、出願前や拒絶理由通知への対応段階で請求項を十分に検討しておくことが重要です。

私はこれまで、他の特許事務所で担当されている案件についても、セカンドオピニオンとして数多くのご相談を受けてきました。

実際に請求項や明細書を拝見すると、発明自体は優れているにもかかわらず、権利範囲の取り方によって十分な価値を発揮できていないケースも少なくありません。

 

そのような案件に接する中で強く感じるのは、同じ発明であっても弁理士によって発明の捉え方や請求項の構築方針が大きく異なるということです。

実際、弁理士によって、

  • 技術分野のバックグラウンド

  • 実務経験

  • 得意分野

  • 出願戦略

  • 権利化に対する考え方

は大きく異なります。

特許実務の世界では、「明細書は10人の弁理士が書けば10通りになる」とも言われています。

発明のどこに本質を見出すのか。

どこまで広い権利取得を目指すのか。

将来どのような競合他社や回避設計を想定するのか。

こうした考え方によって、請求項の内容は大きく変わります。

もちろん、現在依頼されている弁理士の先生が間違っているという意味ではありません。

出願時の状況や予算、事業戦略によって最適な選択は異なります。

しかし、自社にとって重要な案件であれば、別の専門家の視点から検討することで、新たな可能性や選択肢が見えてくることも少なくありません。

もちろん、すべての案件でセカンドオピニオンが必要というわけではありません。

しかし、事業の中核となる発明や主力製品に関する出願、拒絶理由通知への対応方針を検討している案件、外国出願を予定している案件など、後から修正することが難しく事業への影響が大きい案件については、一度別の視点から検討してみる価値があります。

一件の特許が事業に大きな影響を与える場合、セカンドオピニオンは単なる追加コストではなく、将来の事業を守るための投資になり得ると考えます。


まずは請求項を読んでみてください

特許証を取得したら、ぜひ一度ご自身で特許請求の範囲を確認してみてください。

·         発明の本質が適切に表現されているか

  • 不要な限定が入っていないか

  • 競合他社に対する抑止力があるか

  • 権利範囲が明確で、反論の余地が少ない内容になっているか

こうした視点で見ていただくだけでも、特許への理解は大きく深まります。

「この請求項で本当に大丈夫だろうか」

「別の考え方はないだろうか」

と感じられた場合は、ぜひセカンドオピニオンをご活用ください。

当事務所では、他の特許事務所にご依頼中の案件についてもご相談を承っています。

現在の代理人を変更する必要はありません。

特に事業上重要な案件であれば、登録査定を得る前に一度立ち止まり、別の視点から請求項を見直す価値があります。

重要な案件だからこそ、もう一つの視点を加える。

その選択が、将来の特許価値を大きく左右することもあります。

初回相談は無料です。

国内案件はもちろん、外国出願案件についても対応しておりますので、お問い合わせフォームまたはメールにてお気軽にご相談ください。

 

ご相談の際には、特許番号や公開番号をお知らせいただければ、事前に内容を確認したうえでスムーズにお話しすることが可能です。