意匠
意匠権は過小評価されている ~私が意匠出願を勧める理由
徳山英浩
この記事は、新商品や新サービスを開発している事業者の方に向けて書いています。
この記事でお伝えしたいこと
・意匠権は、十分に検討されないまま見落とされることがある権利です。
・特許出願を検討する際は、意匠による保護の可能性も確認する価値があります。
・特許・意匠・商標を個別に考えるのではなく、事業を守る視点で組み合わせを考えることが重要です。
昔、ある知財部長から聞いた言葉
昔、弁理士試験の合格祝賀会で、ある大企業の知財部長のお話を聞く機会がありました。
その中で印象に残っているのが、
「特許の打合せの際に、意匠出願まで提案した担当者は今まで一人もいなかった」
という言葉です。
さらにその部長は、
「皆さんには特許だけでなく、意匠や商標も含めて提案できる弁理士になってほしい」
という趣旨のお話をされていました。
知的財産の世界では、特許、意匠、商標と専門分野が分かれていることが多く、それぞれの制度を深く扱うことは簡単ではありません。
しかし、企業が本当に守りたいのは特許権や商標権そのものではなく、自社の商品やサービス、事業そのものではないでしょうか。
私は今でもこの言葉をよく思い出します。

なぜ意匠権は見落とされるのか
特許権や商標権に比べると、意匠権はあまり知られていません。
特許は新しい技術が生まれたときにニュースになることがありますし、「特許取得」という言葉は企業の広告やプレスリリースでもよく見かけます。
一方、商標についても、有名なネーミングトラブルが話題になることがあります。
ところが、意匠権は一般の方が目にする機会があまりありません。
実際に相談の場でも、
「意匠って何ですか?」
という反応をいただくことがあります。
そのため、多くの企業や個人事業主にとって、意匠権は身近な権利とは言い難いのが現状です。
だから私は意匠も考える
私は特許のご相談を受ける際、特許として成立するかどうかだけでなく、意匠として保護できる可能性もないかも考えるようにしています。
もちろん、すべての案件で意匠出願が必要というわけではありません。
しかし、特許という観点だけで検討していると、意匠という有効な選択肢を見逃してしまうことがあります。
私は、信頼して相談してくださったクライアント様に対して、できるだけ広い視点で提案したいと考えています。
守るべきものは一つの権利ではなく、事業そのものだからです。
そのため、特許だけでなく、意匠や商標も含めて検討することが重要だと考えています。
意匠権はもっと評価されてもよい権利
世の中には、
「知的財産権といえば特許」
というイメージがあるかもしれません。
もちろん、特許権は新しい技術を守るための重要な権利です。
しかし、意匠権にも、侵害品の販売等の差止めや損害賠償を求めるための制度が用意されており、多くの方が思っている以上に実効性のある権利です。
商品の種類によっては、外観上の特徴を押さえることが、競合品への対抗において大きな意味を持つ場合があります。
それにもかかわらず、意匠権は、特許出願を検討する際でさえ選択肢に入れられないまま、商品化が進むことも少なくありません。
私は、意匠権は、その価値に比べてもっと評価されてよい権利だと感じています。
意匠権は外観を保護する権利だから強い
「外観を保護する権利」と聞くと、特許権よりも弱い権利のように感じる方もいるかもしれません。
しかし私は、意匠権の強みは、まさに外観を保護する権利であることにあると考えています。
特許権の場合、侵害しているかどうかを判断するために、製品を分解したり、内部構造を分析したりしなければならないことがあります。
一方、意匠権は外観が保護対象です。
展示会で見かけた製品、インターネット通販で販売されている製品、カタログに掲載されている製品などから、侵害の疑いがある商品を、比較的見つけやすいのです。
私が考える意匠権最大のメリット
私は、意匠権最大のメリットは、
「侵害品を発見しやすいこと」
だと考えています。
権利は取得することが目的ではありません。
取得した権利を活用して、自社の商品や事業を守ることが目的です。
しかし、侵害品を発見できなければ、権利を行使することもできません。
その点、意匠権は侵害品を比較的発見しやすいため、権利行使につなげやすいという特徴があります。
また、侵害の可能性がある製品を見つけた場合でも、外観を比較することから検討を始められるため、判断にかかる時間やコストを抑えやすいというメリットがあります。
意匠権の主なメリット
外観を手掛かりに、侵害の疑いがある製品を発見しやすい。
競合製品を見つけた後の初期検討を進めやすい。
意匠権を侵害する製品に対しては、販売等の差止めや損害賠償の請求を検討できる。
意匠権は取得した後も活用しやすい
意匠権には、特許権と同様に差止請求権や損害賠償請求権があります。
つまり、意匠権を侵害する製品に対しては、その販売停止を求めたり、損害賠償を請求したりすることが可能です。意匠権侵害について、1億円を超える損害賠償が認められた裁判例もあります。
また、意匠権は製品の外観を対象とするため、競合品を見た段階で「自社の意匠と似ているのではないか」と気づきやすいという特徴があります。
もちろん、最終的に侵害といえるかどうかは、物品の類否や意匠全体の類否などを踏まえて慎重に判断する必要があります。それでも、まず外観を手掛かりに侵害の可能性を把握し、初期対応を始めやすいことは、意匠権の大きな強みです。
この特徴は、海外から模倣品が入ってくる場面でも役立つことがあります。意匠権を侵害する物品は、税関に対する輸入差止申立ての対象になり得ます。模倣品の外観上の識別ポイントを整理しておけば、権利者、税関、代理人の間で問題となる製品の特徴を共有しやすい場合があります。
私は、意匠権の魅力は、単に登録できることだけではなく、取得後にも事業で活用しやすいことにあると考えています。外観が購入理由やブランド価値に直結する商品では、意匠権は非常に有効な武器になり得ます。
特許と意匠の違い|特許が難しくても意匠で保護できる場合がある
特許と意匠はよく比較されますが、両者は全く別の権利です。
特許では、新規性や進歩性が求められます。従来技術との差異だけでなく、その発明によって得られる効果も重要になります。
一方、意匠は商品の外観を保護する制度です。
もちろん意匠にも新規性や創作非容易性といった要件がありますが、特許とは審査の視点が異なります。
そのため、
「特許では権利化が難しい」
という案件であっても、
「意匠なら権利化できる」
というケースがあります。
私は特許相談を受けている際に、特許としての成立性だけでなく、意匠として保護できる可能性がないかも考えるようにしています。

意匠が有効な商品は意外と多い
意匠というと、デザイン性の高い商品だけが対象であると思われがちです。
しかし実際には、意匠権が有効に機能する商品は想像以上に幅広く存在します。
例えば、
建築部材
金物
日用品
シンプルな家具
電子部品
なども意匠権を活用できる可能性があります。
特に構造がシンプルな商品は、特許で差別化を図るのが難しい場合があります。
そのような場合でも、外観上の特徴を意匠として保護できる可能性があります。
また、近年では、アプリやウェブサービスで用いられる画面デザインなども、一定の要件のもとで意匠権の保護対象となり得ます。
そのため、製造業だけでなく、アプリ開発や各種サービスを提供する企業にとっても、意匠権は無関係な制度ではありません。
意匠出願はいつ検討すべきか|発売・公表前が重要
意匠制度には、部分意匠や関連意匠といった制度も用意されています。
これらをうまく活用することで、商品の特徴的な部分を重点的に保護したり、シリーズ商品を戦略的に保護したりすることも可能です。
私は、デザインを考える段階から意匠権を意識し過ぎる必要はないと思っています。
まずは自由な発想で良い商品や良いデザインを生み出すことが大切です。
しかし、商品化や事業化が見えてきた段階では、発売・公表前に一度、意匠出願の可能性を検討してみてください。
私は、特許相談を受けている際に「この案件は特許だけで終わらせるのはもったいない」と感じることがあります。
特許としての保護が難しい場合であっても、商品の外観に特徴があれば、意匠として保護できる可能性があるからです。
意匠権は特許権の脇役ではありません。
商品の種類によっては、非常に強力な武器になることがあります。
私は、意匠権はその価値に比べてまだまだ過小評価されていると感じています。
新商品や新サービスを検討されている方は、特許だけでなく、意匠という選択肢についても一度考えてみてはいかがでしょうか。
商品やサービスを守る方法は、特許だけではありません。事案によっては、意匠や商標を組み合わせることで、より効果的な権利保護につながる場合があります。
私は、特許・意匠・商標を個別の制度として考えるのではなく、商品やサービス、そして事業をどのように守るかという視点で考えることが大切だと思っています。
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